ご近所のYさんから、98歳の母を特養に入れたいのだけれど・・という相談があった。Yさんのお母さんKさんは、半年前に左足が痛くて歩けなくなり入院し、現在も入院中なのだが、足の痛みがほぼなくなって、リハビリの成果もあり、今は部屋の中を歩けるまでに回復している。退院の話が出ているが、家で面倒見る自身が無いので、できれば特養に入れたいということだった。
【特別養護老人ホームの入所基準】
特養(特別養護老人ホーム)の入所基準は意外に厳しくて、2015年の介護保険法改定前は介護認定されれば入所できたが、2015年以降は「居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図る」との理由から、要介護3以上に限定されることになった。しかし、要介護高齢者の状態は個別性が強く、一律に要介護3で線引きすることはできないという意見も根強くあって、やむを得ない事情により指定介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の
下、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に指定介護老人福祉施設への入所を認めるという「特例入所」というルールが作られている。
特例入所を認めるかどうかは各施設の判断によるとされているため、各市町村やそれぞれの施設によって判断基準に大きな差が出ないよう、入所を判断する勘案事項を明確にしておく必要があり、厚労省がその内容を明示している。
【特例入所の判断に当たっての具体的要件】
◇考え方
○ 特例入所の判断主体は、現行の入所判定の取扱同様、各施設であること等を踏まえ、入所判定の公正性を確保するため、各市町村や各施設で判断基準に大きな差異が出ないよう、厚生労働省において特例入所の判断に当たっての要件に係る勘案事項を明確に示すこととする。
◇要件
○ 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。
○ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。
○ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であるか否か。
○ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態であるか否か。
この厚労省の通達に基づき、岡山県も次の通り岡山県介護老人福祉施設等入所指針を2015年4月1日付で次のように変更している。
◇入所の対象者◇
① 要介護3から5までの認定を受けている者であって常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難なもの
② 要介護1又は2の認定を受けている者であって、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であるとして特例入所が必要な次の要件に該当するもの
ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られるもの
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られるもの
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であるもの
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービス又は生活支援の供給が不十分であるもの
◇特例入所に係る申込等◇
① 特例入所に係る申込者は、特例入所が必要である状況等を申込書に記載する。
② 施設は、その状況を申込者に確認するとともに、市町村へ報告し、必要に応じ、当該市町村に対し、特例入所の対象者に該当するかどうかの判断に当たっての意見を求めることができる。
③ 市町村は、施設から意見を求められた場合又は必要と認める場合、地域の居宅サービス、生活支援等の提供体制に係る状況及び担当の介護支援専門員からの居宅等における生活の困難度について聴取した結果等も踏まえ、施設に対して意見を表明する。
④ 施設は、入所検討委員会を開催し、特例入所の対象となる者について要件該当の有無の検討を行った上で、要介護3以上の者と合わせて、要介護度、介護者の状況、介護サービスの利用状況等を勘案し、入所順位の決定を行う。
なお、平成27年3月31日以前に入所順位を決定した要介護1又は2の者については、入所を決定する際に、入所検討委員会で要件該当の有無を確認する。
一般的に、特養への入所は要介護3以上と認識されており、この特例入所についてはあまり知られていない。しかし、「やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であるとして特例入所が必要な次の要件に該当するもの」については、法人・事業所の入所検討委員会で、要件該当の有無を確認して入所を認めてよいことになっている。
つまり、認知症や知的障害・精神障害で在宅生活が困難であったり、家族等による深刻な虐待で心身の安全・安心の確保が困難であったり、単身高齢者や高齢者世帯で家族等の支援が受けられない等に該当すれば、特養の入所を申し込むことができ、施設は、入所検討委員会で要介護度、介護者の状況、介護サービスの利用状況等を勘案し、入所順位の決定を行うことになる。
【Kさんの特養入所】
特養入所に係るルールを説明し、入所の可能性について一緒に検討させていただいた。まず、要介護度は入院前に要介護3と認定されていたが、入院して症状が改善しており、室内では自立歩行ができるまでに回復したため、要介護度の更新で要介護2又は1になりそうだというのが関係者の一致した認識だった。
そこで、特例入所の条件があるかを検討した。
まず、98歳のKさんは岡山市内で独り暮らしをしている。Kさんはご主人と長男夫婦と暮らしていたが、長男夫婦は離婚して長男の妻は家を出てしまっており、その後、長男は病で死亡。ご主人もすでに他界していた。
二人兄弟の次男Yさんは実家を出て、結婚後家を購入し、自宅の一部を店舗として夫婦で床屋をやっている。小さな家でKさんの部屋を用意できないこと、仮に同居しても床屋の仕事をしておりKさんの支援に割ける時間は多くないこと、Kさんは自分で歩き身の回りのことができるように見えるが、認知症が少しずつ進んできており、誰かの見守りが必要な状態であることなどを確認し、特例入所に該当するのではないかという感触を得た。
そこでケアマネにつないで、特養への入所という方向で進めるという意思統一をして、私の任務終了ということにさせていただいた。
先日、その後の様子をお伺いしたら、入院している病院の関連する社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームに入所申し込みを行い、入所判定会議で受け付けてもらうことができて、入所の順番待ちだとのこと。ゴールデンウィーク明けには入所できる見通しだということで、良かったなぁと喜び合いました。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、国は地域包括ケアシステムを構築するとしていますが、国の地域包括ケアシステムで、本当に、暮し慣れた地域で、自分らしく、人生の最後を安心して迎えられるのか?そんな疑問からまちづくり研究所をたちあげ、地域にある資源をネットワークでつなぎ、不足する地域資源は地域の皆さんと一緒につくりあげて、地域に住む一人ひとりが、安心して暮らしていける、そんな地域社会づくりに取り組んでいこうと決意しました。みなさんご一緒に、とにかく何かを始めませんか!
2018年4月28日土曜日
2018年4月20日金曜日
相談ファイル3 年金受給者の確定申告
年金を受給しているMさんから、「収入が年金だけだから、去年は確定申告をしなかったのだけれど、昔の同僚は、確定申告をしていると言う。私も、確定申告をした方が良いのか?」という相談を受けた。
年金受給者には、確定申告不要制度が用意されているが、年金受給額によって対象となるかどうかがわかれることになるので、具体的な数字がうろ覚えだったため、調べてからお返事させていただくことにして、いったん持ち帰らせてもらった。
さてそこで、年金受給者の確定申告不要制度がどのようなものか、ここで整理しておこうと思う。
1.確定申告
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※)とそれに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続である。
2.年金は雑所得
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がある(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)。
ただし、年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられており、これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっている。
※所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。
3.確定申告不要制度
年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられている。この制度は、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がないというもの。
確定申告不要制度の対象者は下記の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要がある。また、外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている方は、確定申告を行う必要がある。
※1 公的年金等とは
国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
4.確定申告不要制度の対象者でも確定申告が必要な場合
(1)所得税の還付を受ける方
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、還付を受けるためには、確定申告書を提出しなければならない。
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
(2)住民税の申告が必要な場合
Mさんの場合、省エネリフォーム、ローン型減税が該当しました。台所の電化、お風呂・トイレの交換とバリアフリー化、床・壁・天井の断熱構造化、窓の二重サッシ化などを行っており、このうち床等の断熱構造化と窓の二重サッシへの変更が省エネリフォームの対象でローン残高の2%の控除率の適用を受けることができました。
年金受給者には、確定申告不要制度が用意されているが、年金受給額によって対象となるかどうかがわかれることになるので、具体的な数字がうろ覚えだったため、調べてからお返事させていただくことにして、いったん持ち帰らせてもらった。
さてそこで、年金受給者の確定申告不要制度がどのようなものか、ここで整理しておこうと思う。
1.確定申告
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※)とそれに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続である。
2.年金は雑所得
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がある(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)。
ただし、年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられており、これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっている。
※所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。
3.確定申告不要制度
年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられている。この制度は、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がないというもの。
確定申告不要制度の対象者は下記の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
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| 出典:政府公報オンライン |
したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要がある。また、外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている方は、確定申告を行う必要がある。
※1 公的年金等とは
国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
4.確定申告不要制度の対象者でも確定申告が必要な場合
(1)所得税の還付を受ける方
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、還付を受けるためには、確定申告書を提出しなければならない。
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
(2)住民税の申告が必要な場合
所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は住民税の申告が必要な場合がある。
・公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※3)の適用を受ける場合
・公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合(※2参照)
※3 生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告をした方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されるので、改めて住民税の申告書を提出する必要はない。
◆Mさんの場合
Mさんの年金はいわゆる厚生年金で、年額204万円程。これだけ見ると確定申告不要制度に該当しそうですが、Mさん家の水回り等のちょっと大きな規模の改修(約500万円)を定年直前にやっており、そのときのローンが残っていたんですね。そこで、確定申告すれば所得税の還付が受けられそうだということで、確定申告をした方が良いですよとお返事させていただきました。
Mさんの場合、省エネリフォーム、ローン型減税が該当しました。台所の電化、お風呂・トイレの交換とバリアフリー化、床・壁・天井の断熱構造化、窓の二重サッシ化などを行っており、このうち床等の断熱構造化と窓の二重サッシへの変更が省エネリフォームの対象でローン残高の2%の控除率の適用を受けることができました。
無事に、3月15日までに確定申告書を提出、所得税の還付が受けられたようですよ。
2018年4月14日土曜日
介護福祉士資格取得
私は、1月28日に実施された第30回介護福祉士国家試験を受験しました。受験してみて思ったのは、基本的な知識をしっかり身に付けておけば解けない問題はないということ。第29回国試から追加となった医療的ケアが、過去問から傾向を知るということが難しいということがありましたが、医療職との連携の下で医療的ケアを安全・適切に実施できるよう必要な知識・技術を習得することが求められているわけで、介護福祉士が行える「医療的ケアの範囲」の理解と「喀痰吸引」、「経管栄養」の基礎知識と併せて実施手順をイメージしておけば解けないことはことは無いと思いました。
合格発表は3月28日、無事に合格証書が届きました。今年の合格ラインは、125点満点(125問)中77点だったようです。私の得点は99点、26問も間違えていました。満点をめざしていたわけでもありませんが、ちょっと悔しかったです。
今年の介護福祉士国家試験は、全国34試験地で実施され、中国四国地方では、山口県と徳島県を除く7県で行われました。受験者数は92,654人に対し、合格者数は65,574人で合格率は70.8%でした。
この5年間の受験者数の推移をみると、第26回154,390人、第27回153,808人、第28回152,573人、第29回76,323人、第30回92,654人となっており、第29回から受験者数が半減しています。その理由は、受験資格の変更があったためで、第29回国家試験から実務経験ルートの受験資格に実務者研修終了が義務付けられたことによります。
合格者の男女別は、男19,906人(30.4%)、女45,668人(69.6%)で、約3割が男性となっています。また、年齢階層別では20歳以下5,481人(8.4%)、21~30歳16,753人(25.4%)、31~40歳13,679人(20.9%)、41~50歳18,217人(27.8%)、51~60歳9,693人(14.8%)、61歳以上1,751人(2.7%)で40代が一番多くなっています。合格者の地域別では、大阪府が最も多く5,070人、次いで東京都の5,026人、神奈川県の4,388人、愛知県3,370人、北海道3,341人、埼玉県3,278人、兵庫県3,167人と続き、わが岡山県は1,256人で13番目です。
介護福祉士資格は、国試合格で自動的に付与されるものではなく、介護福祉士名簿に登録されて初めて介護福祉士資格が付与されます。登録料を振り込み、申請書に9千円分の収入印紙を貼って、本籍地が記載された住民票等を添えて、登録手続きを行うと、厚生労働大臣指定の登録機関で名簿登載の手続きが行われ、晴れて、厚生労働大臣名で介護福祉士の登録証が送られてきます。手続きには1か月余りかかるとのこと。現在の厚生労働大臣は岡山県選出の加藤勝信さんなので、加藤厚労大臣名の介護福祉士登録証をもらうことになります。
岡山県人の私が、同じ岡山選出の厚労大臣名の介護福祉士登録証をいただく。何だか良いですよね。
そして、4月28日に手にした登録証がこれです。
合格発表は3月28日、無事に合格証書が届きました。今年の合格ラインは、125点満点(125問)中77点だったようです。私の得点は99点、26問も間違えていました。満点をめざしていたわけでもありませんが、ちょっと悔しかったです。
今年の介護福祉士国家試験は、全国34試験地で実施され、中国四国地方では、山口県と徳島県を除く7県で行われました。受験者数は92,654人に対し、合格者数は65,574人で合格率は70.8%でした。
この5年間の受験者数の推移をみると、第26回154,390人、第27回153,808人、第28回152,573人、第29回76,323人、第30回92,654人となっており、第29回から受験者数が半減しています。その理由は、受験資格の変更があったためで、第29回国家試験から実務経験ルートの受験資格に実務者研修終了が義務付けられたことによります。
合格者の男女別は、男19,906人(30.4%)、女45,668人(69.6%)で、約3割が男性となっています。また、年齢階層別では20歳以下5,481人(8.4%)、21~30歳16,753人(25.4%)、31~40歳13,679人(20.9%)、41~50歳18,217人(27.8%)、51~60歳9,693人(14.8%)、61歳以上1,751人(2.7%)で40代が一番多くなっています。合格者の地域別では、大阪府が最も多く5,070人、次いで東京都の5,026人、神奈川県の4,388人、愛知県3,370人、北海道3,341人、埼玉県3,278人、兵庫県3,167人と続き、わが岡山県は1,256人で13番目です。
介護福祉士資格は、国試合格で自動的に付与されるものではなく、介護福祉士名簿に登録されて初めて介護福祉士資格が付与されます。登録料を振り込み、申請書に9千円分の収入印紙を貼って、本籍地が記載された住民票等を添えて、登録手続きを行うと、厚生労働大臣指定の登録機関で名簿登載の手続きが行われ、晴れて、厚生労働大臣名で介護福祉士の登録証が送られてきます。手続きには1か月余りかかるとのこと。現在の厚生労働大臣は岡山県選出の加藤勝信さんなので、加藤厚労大臣名の介護福祉士登録証をもらうことになります。
岡山県人の私が、同じ岡山選出の厚労大臣名の介護福祉士登録証をいただく。何だか良いですよね。
そして、4月28日に手にした登録証がこれです。
2018年3月28日水曜日
揚げ物機器 Dr.Fry(ドクターフライ)
まちづくり研究所はまちづくりに資するために立ち上げたが、主なフィールドは、介護を中心とした地域での暮らしの支え合い組織づくりと、食の問題なんですね。
昔から衣食住というように、人の暮らしに不可欠なものの一つです。最近の日本の食料自給率は酷いもんで、2016年にはカロリーベースで38%となっています。先進国と比べると、アメリカ130%、フランス127%、ドイツ95%、イギリス63%となっており、我が国の食料自給率(カロリーベース)は先進国の中で最低の水準となっています。
日本は世界最大の食糧輸入国であり、2008年財務省貿易統計によると、食糧輸入額は約5兆6000億円で世界全体の10%を占めています。そして、もう一つの大きな問題は、食糧品の廃棄率の高さです。世界から年間 5500万トンの食糧を輸入しておきながら、そのうち1800万トンも捨てています。食糧の廃棄率では世界一の消費大国アメリカを上回り、廃棄量は世界の食料援助総量470万トン(WFP)をはるかに上回り、3000万人分(途上国の5000万人分)の年間食料に匹敵すると言われています。
日本の食料自給率の低さ、これは何とかしなければならない事態です。というようなことで、食の問題にも積極的にアプローチしていこうと考えているわけです。
そんな中で、先日、揚げ物機器『Dr.Fry』をストロークホールディングスのテストキッチンに見に行く機会がありました。機器の構成は下の写真の様なものです。これをその下の写真のように業務用のフライヤーに取り付けるだけでOKです。
技術的には、『食用油/生理食塩水界面における電気毛細管現象』というもので、産業技術総合研究所と東海大学との共同研究の成果として発表され、三重大学生物資源学部の亀岡孝治教授が長期的な実証検査を継続しているようです。
昔から衣食住というように、人の暮らしに不可欠なものの一つです。最近の日本の食料自給率は酷いもんで、2016年にはカロリーベースで38%となっています。先進国と比べると、アメリカ130%、フランス127%、ドイツ95%、イギリス63%となっており、我が国の食料自給率(カロリーベース)は先進国の中で最低の水準となっています。
日本は世界最大の食糧輸入国であり、2008年財務省貿易統計によると、食糧輸入額は約5兆6000億円で世界全体の10%を占めています。そして、もう一つの大きな問題は、食糧品の廃棄率の高さです。世界から年間 5500万トンの食糧を輸入しておきながら、そのうち1800万トンも捨てています。食糧の廃棄率では世界一の消費大国アメリカを上回り、廃棄量は世界の食料援助総量470万トン(WFP)をはるかに上回り、3000万人分(途上国の5000万人分)の年間食料に匹敵すると言われています。
日本の食料自給率の低さ、これは何とかしなければならない事態です。というようなことで、食の問題にも積極的にアプローチしていこうと考えているわけです。
そんな中で、先日、揚げ物機器『Dr.Fry』をストロークホールディングスのテストキッチンに見に行く機会がありました。機器の構成は下の写真の様なものです。これをその下の写真のように業務用のフライヤーに取り付けるだけでOKです。
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| 手前側が電源ユニットで、奥の金属に 張り付けてある黒いプレートが本体。 |
| 普通の業務用フライヤーの両側に黒いプレート状の Dr.Fryを装着(磁石で貼り付ける)したら準備完了 |
技術的には、『食用油/生理食塩水界面における電気毛細管現象』というもので、産業技術総合研究所と東海大学との共同研究の成果として発表され、三重大学生物資源学部の亀岡孝治教授が長期的な実証検査を継続しているようです。
微弱電流を使った電波を流すと水滴の界面活性が60%減少し水滴が小さくなります。普通は、一定の量の水が過熱した油の中に入ると水蒸気爆発が起こり、大きく油と水が飛び散りますが、Dr.Fryをセットした場合、水滴が小さくなり大きな水蒸気爆発は発生しません。
だから、豆腐を切ってそのまま投入してあげ豆腐を作るということが可能になります。
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| 絹ごし豆腐を切ってそのままフライヤーに 投入していますが、水蒸気爆発は起こりません。 |
豆腐のように水分が多いものを、しかも水から出してそのままフライヤーに投入しているのですが、全く、撥ねることはありませんでした。下の写真は、すべてこのDr.Fryで調理したものです。いずれも中に含まれる水の状態が変化し、瑞々しく調理されており、中でも、カツオのたたきは、冷凍のままDr.Fryに投入したのですが、取り出してからドリップが皆無です。藁で焼いたたたきよりもむしろこちらの方が美味いと思いました。
なかなか優れた技術なんですね。感心しました。「岡山でぜひ普及してくれ!」と会長に頼まれ、どうやって売りだそうかと考えているところです。
※ Dr.Fryについての詳細は、こちらのホームページで確認してください。
なかなか優れた技術なんですね。感心しました。「岡山でぜひ普及してくれ!」と会長に頼まれ、どうやって売りだそうかと考えているところです。
※ Dr.Fryについての詳細は、こちらのホームページで確認してください。
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| 茄子を乱切りにしてそのまま揚げて タレを絡めただけの揚げナスです。 |
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| 玉葱と人参のかき揚げ |
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| 茄子を洗ってそのままフライヤーに投入 数分で焼きナスが出来上がります! (本当は、焼いてないですけど・・・) |
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| カツオのたたき!これが絶品でした。 |
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| 僅かに10秒で出来上がった回鍋肉 |
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| ニラとモヤシの塩炒めはさらに短く5秒で完成 |
2018年3月21日水曜日
相談ファイル2 新電力
ご近所の、ご高齢の方から、電気の契約について相談を受けた。「中国電力は原発を止めないどころか、新しく作ろうとしているそうじゃない。山口の親せきから聞いたのよ。それでね、電話会社とか、何だかいろんなところが電気売ってるじゃない。良く分からないんだけど、どこが良いのよ?」とのことだった。
まずは電力供給の仕組みについて、資源エネルギー庁のホームページを見ながら説明した。
電力は、上図の通り、発電所 → 送電線 → 変電所 → 配電線 の経路をたどり、各ご家庭まで供給されている。また、電力の供給システムは、(1)発電部門 、(2)送配電部門 、(3)小売部門 の大まかに3つの部門に分類される。
(1)発電部門
水力、火力、原子力、太陽光、風力、地熱等の発電所を運営し、電気を作る部門。
(2)送配電部門
発電所から消費者(各ご家庭を含む)までつながる送電線・配電線などの送配電ネットワークを管理する。物理的に電気を家庭に届けるのは、この部門の役割。また、ネットワーク全体で電力のバランス(周波数等)を調整し、停電を防ぎ、電気の安定供給を守る要となるのも、この部門。
(3)小売部門
消費者(各ご家庭を含む)と直接やりとりをし、料金メニューの設定や、契約手続などのサービスを行う。また、消費者が必要とするだけの電力を発電部門から調達するのも、この部門の役割。
私からは、「電力小売全面自由化により、小売部門 において、新たに事業者が自由に参入できるようになったんですよ。」とご説明した。2016年4月1日から、電気の小売業への参入が全面自由化され、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになった。これにより、ライフスタイルや価値観に合わせ、電気の売り手やサービスを自由に選べるようになったというわけだ。
発電部門はすでに1995年から原則参入自由となっているが、送配電部門は、安定供給を担う要のため、電力小売全面自由化後も引き続き、政府が許可した企業(各地域の電力会社(東京電力、関西電力等))が担当している。
そのため、どの小売事業者から電気を買っても、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気は届けられるため、電気の品質や信頼性(停電の可能性など)は変わらない。
なお、電気の特性上、電気の需要(消費)と供給(発電)は、送配電ネットワーク全体で一致させないと、ネットワーク全体の電力供給が不安定になってしまう。 そのため、もし小売部門の事業者が、契約している消費者が必要とするだけの電力を調達できなかった場合には、送配電部門の事業者がそれを補い、消費者にきちんと電力が届くように調整することになっている。
【電力の小売り全面自由化で何が変わる?】
「電力の小売全面自由化」により、様々な事業者が電気の小売市場に参入してくることで、新規参入の会社を含めた電力会社の選択が可能になる。電気の小売事業への参入者が増えることで競争が活性化し、様々な料金メニュー・サービスが登場することが期待される。
例えば、電気とガス、電気と携帯電話などの組み合わせによるセット割引や、ポイントサービス、さらには家庭の省エネ診断サービスなどが登場している。また、再生可能エネルギーを中心に電気を供給する事業者から電気を買うことも可能となる。さらに、現在お住まいのエリア外で発電された電気の購入も可能で、例えば、都会に住んでいても、ふるさとで発電した電気を選べる可能性が生まれている。 また、近くの自治体が運営する事業者から電気を買うなど、電気の地産地消も可能となる。
ただし、電気の小売りをやっている事業者が必ずしも全て発電しているわけではなく、電気卸(一般社団法人 日本卸電力取引所:JEPX)から仕入れて小売りだけするという事業者も多いので、原子力発電所で発電された電機は買いたくないということであれば、発電所を持っている電力小売事業者を選ぶことが必要だ。しかし、それぞれの発電所が同じ送電線を使って電力を供給しているので、実際に家に届く電力が原発で発電されたものになるわけではない。
こんな説明をさせていただいて、「要するにどこが良いのよ!」というので、一つの回答として、イーレックスを紹介した。イーレックスがどんな会社かは、下にURLを書いておいたので詳しくはホームページで確認していただくということで、一言だけ、この会社の発電は、バイオマス発電(火力発電)がメインで、その他再生可能エネルギーの開発も行っているので、最初の原発で発電した電力を使いたくないという要望に答えることができる。ちなみに、電気料金も中国電力よりは安価で、私も、中国電力からイーレックスに切り替えたのだけれど、我が家の電気料は中電の1か月分近い額が節約できた。
イーレックス URL https://www.erex.co.jp/
| 資源エネルギー庁のホームページより |
まずは電力供給の仕組みについて、資源エネルギー庁のホームページを見ながら説明した。
電力は、上図の通り、発電所 → 送電線 → 変電所 → 配電線 の経路をたどり、各ご家庭まで供給されている。また、電力の供給システムは、(1)発電部門 、(2)送配電部門 、(3)小売部門 の大まかに3つの部門に分類される。
(1)発電部門
水力、火力、原子力、太陽光、風力、地熱等の発電所を運営し、電気を作る部門。
(2)送配電部門
発電所から消費者(各ご家庭を含む)までつながる送電線・配電線などの送配電ネットワークを管理する。物理的に電気を家庭に届けるのは、この部門の役割。また、ネットワーク全体で電力のバランス(周波数等)を調整し、停電を防ぎ、電気の安定供給を守る要となるのも、この部門。
(3)小売部門
消費者(各ご家庭を含む)と直接やりとりをし、料金メニューの設定や、契約手続などのサービスを行う。また、消費者が必要とするだけの電力を発電部門から調達するのも、この部門の役割。
私からは、「電力小売全面自由化により、小売部門 において、新たに事業者が自由に参入できるようになったんですよ。」とご説明した。2016年4月1日から、電気の小売業への参入が全面自由化され、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになった。これにより、ライフスタイルや価値観に合わせ、電気の売り手やサービスを自由に選べるようになったというわけだ。
発電部門はすでに1995年から原則参入自由となっているが、送配電部門は、安定供給を担う要のため、電力小売全面自由化後も引き続き、政府が許可した企業(各地域の電力会社(東京電力、関西電力等))が担当している。
そのため、どの小売事業者から電気を買っても、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気は届けられるため、電気の品質や信頼性(停電の可能性など)は変わらない。
なお、電気の特性上、電気の需要(消費)と供給(発電)は、送配電ネットワーク全体で一致させないと、ネットワーク全体の電力供給が不安定になってしまう。 そのため、もし小売部門の事業者が、契約している消費者が必要とするだけの電力を調達できなかった場合には、送配電部門の事業者がそれを補い、消費者にきちんと電力が届くように調整することになっている。
【電力の小売り全面自由化で何が変わる?】
「電力の小売全面自由化」により、様々な事業者が電気の小売市場に参入してくることで、新規参入の会社を含めた電力会社の選択が可能になる。電気の小売事業への参入者が増えることで競争が活性化し、様々な料金メニュー・サービスが登場することが期待される。
例えば、電気とガス、電気と携帯電話などの組み合わせによるセット割引や、ポイントサービス、さらには家庭の省エネ診断サービスなどが登場している。また、再生可能エネルギーを中心に電気を供給する事業者から電気を買うことも可能となる。さらに、現在お住まいのエリア外で発電された電気の購入も可能で、例えば、都会に住んでいても、ふるさとで発電した電気を選べる可能性が生まれている。 また、近くの自治体が運営する事業者から電気を買うなど、電気の地産地消も可能となる。
ただし、電気の小売りをやっている事業者が必ずしも全て発電しているわけではなく、電気卸(一般社団法人 日本卸電力取引所:JEPX)から仕入れて小売りだけするという事業者も多いので、原子力発電所で発電された電機は買いたくないということであれば、発電所を持っている電力小売事業者を選ぶことが必要だ。しかし、それぞれの発電所が同じ送電線を使って電力を供給しているので、実際に家に届く電力が原発で発電されたものになるわけではない。
こんな説明をさせていただいて、「要するにどこが良いのよ!」というので、一つの回答として、イーレックスを紹介した。イーレックスがどんな会社かは、下にURLを書いておいたので詳しくはホームページで確認していただくということで、一言だけ、この会社の発電は、バイオマス発電(火力発電)がメインで、その他再生可能エネルギーの開発も行っているので、最初の原発で発電した電力を使いたくないという要望に答えることができる。ちなみに、電気料金も中国電力よりは安価で、私も、中国電力からイーレックスに切り替えたのだけれど、我が家の電気料は中電の1か月分近い額が節約できた。
イーレックス URL https://www.erex.co.jp/
2018年3月20日火曜日
相談ファイル1 外国人の日本での起業
先日、在留資格を有する中国人の方の会社設立に伴う銀行口座開設の相談を受けました。外国人の方の日本での会社設立について、法的な扱いがどうなっているのかを調べるところから始めました。
2015年3月16日付で「法務省民商第29号通知」が発出されました。これは、「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて」本日をもって変更しますよという通知でした。本文には、「代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により、受理すべきでないとしているところですが、本日以降、これらの申請を受理して差し支えありませんので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。」と書かれています。
要するに、内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないとされていた従前の規定が廃止され、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができるようになったということです。
株式会社の設立登記において、出資の履行としての払い込みがあった証明を書面で提出しなければならないことになっていますが、「払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時代表取締役又は設立時代表執行役が作成)」、「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面」の二つが必要となります。そして預金口座の名義人と認められるのは、発起人または設立時の取締役とされ、設立時の取締役を口座名義人とする場合は、「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。
発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例があり、発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず、法人も含みます。以下「第三者」といいます。)であっても、預金通帳の口座名義人として認められます(平成29年3月17日民商第41号通達)。この際に,払込みがあったことを証する書面として,第三者が口座名義人である預金通帳の写しを添付する場合には,「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。
払込取扱機関、要するに口座を開設する銀行は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます(平成28年12月20日民商第179号通達 )。このような支店かどうかは、銀行の登記事項証明書等により確認可能です。
商業・法人登記の申請書に添付する外国人の署名証明書(署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書。日本人の場合の印鑑証明ですね。)については、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされました(平成28年6月28日民商第100号通達。平成29年2月10日民商第15号通達により一部改正。)。また、本国官憲の署名証明書を取得できないやむを得ない事情がある場合には、居住国官憲が作成した署名証明書、居住国の公証人が作成した署名証明書、日本の公証人が作成した署名証明書でも許容される場合があるとされています。
2015年3月16日付で「法務省民商第29号通知」が発出されました。これは、「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて」本日をもって変更しますよという通知でした。本文には、「代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により、受理すべきでないとしているところですが、本日以降、これらの申請を受理して差し支えありませんので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。」と書かれています。
要するに、内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないとされていた従前の規定が廃止され、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができるようになったということです。
株式会社の設立登記において、出資の履行としての払い込みがあった証明を書面で提出しなければならないことになっていますが、「払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時代表取締役又は設立時代表執行役が作成)」、「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面」の二つが必要となります。そして預金口座の名義人と認められるのは、発起人または設立時の取締役とされ、設立時の取締役を口座名義人とする場合は、「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。
発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例があり、発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず、法人も含みます。以下「第三者」といいます。)であっても、預金通帳の口座名義人として認められます(平成29年3月17日民商第41号通達)。この際に,払込みがあったことを証する書面として,第三者が口座名義人である預金通帳の写しを添付する場合には,「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。
払込取扱機関、要するに口座を開設する銀行は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます(平成28年12月20日民商第179号通達 )。このような支店かどうかは、銀行の登記事項証明書等により確認可能です。
商業・法人登記の申請書に添付する外国人の署名証明書(署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書。日本人の場合の印鑑証明ですね。)については、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされました(平成28年6月28日民商第100号通達。平成29年2月10日民商第15号通達により一部改正。)。また、本国官憲の署名証明書を取得できないやむを得ない事情がある場合には、居住国官憲が作成した署名証明書、居住国の公証人が作成した署名証明書、日本の公証人が作成した署名証明書でも許容される場合があるとされています。
会社法の規定に基づく外国会社としての登記をしていない外国会社や、印鑑を押印することのできない外国人が、登記の申請書、定款、添付書面の原本還付を求める場合の添付書面の写し等に契印する場合には、契印の代わりに以下のいずれかの方法で署名をすることができます。
1 各ページごとのつづり目に署名(いわゆる割サイン)をする
2 各ページの余白部分に署名をする
3 各ページの余白部分にイニシャルを自書する
4 袋とじの部分(表紙と裏表紙の両方)に署名をする
商業登記の申請書に、外国語で作成された書面を添付する場合には、原則としてその全てについて日本語の訳文も併せて添付する必要があります。
こんなことを頭に入れておいて、相談にのぞみましたが、一番手間取ったのは銀行口座の開設でした。ご本人が、都市銀行を希望しておりましたので、某都銀と話をしましたが、口座を開設するにあたって日本企業と取引を開始する契約書を求められました。しかし、これは法人を開設し、設立登記して、そして契約となる話で、先に契約書を求められても難しい話でした。
友人の元銀行マンに話を聞くと、都銀だと自分のところの口座がマネーロンダリングに使われると金融庁に叱られるので、それを避けるために商いの実績がある会社かどうかを確認するのだということがわかりました。要するに、新しく法人を立ち上るのに都銀は使いにくい(使えない)ということですね。そこで、地銀にターゲットを絞って、私の友人の出身銀行に口座開設をしてもらうことにしました。在留カード、納税証明書、パスポート(身分証明書)、銀行印等を用意して、事前に元銀行マンを経由で状況を説明してもらっておいて、窓口の担当者を訪ね無事に口座開設をしてもらうことができました。
今回の相談に対応することで、日本で会社を設立するのに、代表取締役に日本人が入っていなくてもよいということを初めて知りました。また、都銀と地銀でマネーロンダリング等への対応で口座開設のハードルの高さが違うことも経験しました。地銀の対応が比較的弾力的な対応が可能なので、まずは地銀で口座開設し、取引実績を積んでおいて、ご本人の母国にも支店のある都銀に口座を開くという方法がよさそうです。
いや~、いい勉強させてもらいました。
2018年3月16日金曜日
浅田訴訟全面勝訴
3月14日、浅田訴訟の判決を聴きに行ってきました。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条の介護保険優先原則によって、65歳になった浅田さんが64歳まで受けることができた介護サービスが受けられなくなったことに対して、年齢による差別だとして提訴に踏み切ったものです。
浅田さんの請求は次の3点でした。
1.岡山市長の「介護給付費等不支給決定」を取り消す
2.岡山市長は、月249時間の障害者総合支援法の介護給付費を支給せよ
3.岡山市は、損害場賞金209万4,037円を支払え
65歳で裁判が始まりましたが、浅田さんもすでに70歳。裁判を始めてから、5年もの長い時間が経ってしまいました。
判決は、浅田さんの主張がほぼ全面的に認められた勝訴となりましたが、岡山市が控訴するだろうと言われており、まだ、裁判は続きます。しかしこの判決の意義は非常に大きいものがあります。ここで、その意義をまとめておきたいと思っています。
65歳からの介護保険優先原則は、障害者総合支援法第7条に「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。」と規定されていることに由来します。
わかりにくい文章ですが、介護保険との関連に焦点を当てて書き直すと、「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法の規定による介護給付のうち自立支援給付に相当するものを受けるときは、政令で定める限度において、行わない。」となります。もっとシンプルに書くと、「介護保険による介護給付の限度において、自立支援給付を行わない。」ということです。
この第7条の適用関係については、厚労省の通知が出されており(「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」)、それを読むと、優先される介護保険サービスは、「自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付」とされており、「サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けること」になるが、「障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難」なので、「市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断」することを求めています。
要するに浅田さんの事例にように、障がい者本人の心身の状況やサービスを必要とする理由が多様なので、一律に介護保険サービスを優先させることによって必要な支援が受けられるかどうかを判断することは困難なので、利用者の意向を聞き取りにより把握して、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受け取ることが可能か否かを適切に判断しなさいと言っているわけです。岡山市は、これをしなかった、というわけです。
さらに「サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福
祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。」としていますが、まさに浅田さんが削られた移動介護は、介護保険サービスにはないものだったわけで、岡山市が不支給とする根拠がないものです。
具体的な運用についても、「申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。」と運用ルールを定めています。
ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害程度区分が認定された場合に限る。)
浅田さんの主張は、まさに正当な要求ですが、何故、岡山市はあえて不支給決定を出したのでしょう。
岡山市の担当者が厚労省通知を知らなかったはずはありません。知っていてなお介護保険制度を使わない浅田さんを見せしめにしたのだと私は考えています。そこに、障害福祉サービスよりも介護保険サービスのほうが安上がりだという計算が働いていることはもちろんです。障がいを持ち弱い立場にある浅田さんを見くびっていたのかもしれません。
しかし、判決当日に配布された資料を見ると、多くの支援団体・支援者に支えられて浅田さんは裁判等に踏み切ったわけです。そして4年余りの審理を経て、岡山地方裁判所の横溝邦彦裁判長は、「浅田さんの生活実態を見れば、介助なしでは日常生活が送れないことは明らかで、介護保険の適用に伴って月額1万5千円を自己負担するのが難しい状況にあり、原告が自立支援法の給付継続を希望したことには理由があった。市は自立支援法の給付決定をした上で、納得を得ながら介護保険に関係する申請を勧めるべきだった。」とし、市の決定を「支援法の解釈・適用を誤った違法なもの」と断罪しました。
今回の裁判で浅田さんの生活実態にふみこんで、自立支援法の給付決定をしたうえで、納得をえながら介護保険に関係する申請を進めるべきだったと、市の対応について「こうすべき」という義務付けにまで踏み込んだ判断をしていること、そして、障害福祉サービスを切ったら生活が成り立たないと知りながら不支給とするのは法律判断間違っているとの判断を示したこと、この2点が、浅田訴訟判決の大きな成果でした。
浅田訴訟判決は、同じような困難を抱えている全国の65歳になる障がい者に希望と勇気を与える判決となることは間違いないでしょう。
浅田さんの請求は次の3点でした。
1.岡山市長の「介護給付費等不支給決定」を取り消す
2.岡山市長は、月249時間の障害者総合支援法の介護給付費を支給せよ
3.岡山市は、損害場賞金209万4,037円を支払え
65歳で裁判が始まりましたが、浅田さんもすでに70歳。裁判を始めてから、5年もの長い時間が経ってしまいました。
判決は、浅田さんの主張がほぼ全面的に認められた勝訴となりましたが、岡山市が控訴するだろうと言われており、まだ、裁判は続きます。しかしこの判決の意義は非常に大きいものがあります。ここで、その意義をまとめておきたいと思っています。
65歳からの介護保険優先原則は、障害者総合支援法第7条に「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。」と規定されていることに由来します。
わかりにくい文章ですが、介護保険との関連に焦点を当てて書き直すと、「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法の規定による介護給付のうち自立支援給付に相当するものを受けるときは、政令で定める限度において、行わない。」となります。もっとシンプルに書くと、「介護保険による介護給付の限度において、自立支援給付を行わない。」ということです。
この第7条の適用関係については、厚労省の通知が出されており(「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」)、それを読むと、優先される介護保険サービスは、「自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付」とされており、「サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けること」になるが、「障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難」なので、「市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断」することを求めています。
要するに浅田さんの事例にように、障がい者本人の心身の状況やサービスを必要とする理由が多様なので、一律に介護保険サービスを優先させることによって必要な支援が受けられるかどうかを判断することは困難なので、利用者の意向を聞き取りにより把握して、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受け取ることが可能か否かを適切に判断しなさいと言っているわけです。岡山市は、これをしなかった、というわけです。
さらに「サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福
祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。」としていますが、まさに浅田さんが削られた移動介護は、介護保険サービスにはないものだったわけで、岡山市が不支給とする根拠がないものです。
具体的な運用についても、「申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。」と運用ルールを定めています。
ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害程度区分が認定された場合に限る。)
浅田さんの主張は、まさに正当な要求ですが、何故、岡山市はあえて不支給決定を出したのでしょう。
岡山市の担当者が厚労省通知を知らなかったはずはありません。知っていてなお介護保険制度を使わない浅田さんを見せしめにしたのだと私は考えています。そこに、障害福祉サービスよりも介護保険サービスのほうが安上がりだという計算が働いていることはもちろんです。障がいを持ち弱い立場にある浅田さんを見くびっていたのかもしれません。
しかし、判決当日に配布された資料を見ると、多くの支援団体・支援者に支えられて浅田さんは裁判等に踏み切ったわけです。そして4年余りの審理を経て、岡山地方裁判所の横溝邦彦裁判長は、「浅田さんの生活実態を見れば、介助なしでは日常生活が送れないことは明らかで、介護保険の適用に伴って月額1万5千円を自己負担するのが難しい状況にあり、原告が自立支援法の給付継続を希望したことには理由があった。市は自立支援法の給付決定をした上で、納得を得ながら介護保険に関係する申請を勧めるべきだった。」とし、市の決定を「支援法の解釈・適用を誤った違法なもの」と断罪しました。
今回の裁判で浅田さんの生活実態にふみこんで、自立支援法の給付決定をしたうえで、納得をえながら介護保険に関係する申請を進めるべきだったと、市の対応について「こうすべき」という義務付けにまで踏み込んだ判断をしていること、そして、障害福祉サービスを切ったら生活が成り立たないと知りながら不支給とするのは法律判断間違っているとの判断を示したこと、この2点が、浅田訴訟判決の大きな成果でした。
浅田訴訟判決は、同じような困難を抱えている全国の65歳になる障がい者に希望と勇気を与える判決となることは間違いないでしょう。
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