年金受給者には、確定申告不要制度が用意されているが、年金受給額によって対象となるかどうかがわかれることになるので、具体的な数字がうろ覚えだったため、調べてからお返事させていただくことにして、いったん持ち帰らせてもらった。
さてそこで、年金受給者の確定申告不要制度がどのようなものか、ここで整理しておこうと思う。
1.確定申告
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※)とそれに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続である。
2.年金は雑所得
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がある(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)。
ただし、年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられており、これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっている。
※所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。
3.確定申告不要制度
年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられている。この制度は、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がないというもの。
確定申告不要制度の対象者は下記の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
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| 出典:政府公報オンライン |
したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要がある。また、外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている方は、確定申告を行う必要がある。
※1 公的年金等とは
国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
4.確定申告不要制度の対象者でも確定申告が必要な場合
(1)所得税の還付を受ける方
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、還付を受けるためには、確定申告書を提出しなければならない。
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
(2)住民税の申告が必要な場合
所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は住民税の申告が必要な場合がある。
・公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※3)の適用を受ける場合
・公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合(※2参照)
※3 生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告をした方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されるので、改めて住民税の申告書を提出する必要はない。
◆Mさんの場合
Mさんの年金はいわゆる厚生年金で、年額204万円程。これだけ見ると確定申告不要制度に該当しそうですが、Mさん家の水回り等のちょっと大きな規模の改修(約500万円)を定年直前にやっており、そのときのローンが残っていたんですね。そこで、確定申告すれば所得税の還付が受けられそうだということで、確定申告をした方が良いですよとお返事させていただきました。
Mさんの場合、省エネリフォーム、ローン型減税が該当しました。台所の電化、お風呂・トイレの交換とバリアフリー化、床・壁・天井の断熱構造化、窓の二重サッシ化などを行っており、このうち床等の断熱構造化と窓の二重サッシへの変更が省エネリフォームの対象でローン残高の2%の控除率の適用を受けることができました。
無事に、3月15日までに確定申告書を提出、所得税の還付が受けられたようですよ。

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