1.経済連携協定とは
「経済連携協定」(EPA:Economic Partnership Agreement)は、WTO(世界貿易機関)と中心とした多国間の貿易自由化を補完するため、国や地域を限定して、関税等の貿易障壁を撤廃することにより、モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させようとするもの。一般的には、「自由貿易協定」(FTA:Free Trade Agreement) の呼称が使用されているが、日本においては、いわゆる自由貿易協定(物品やサービスの貿易障壁の削減・撤廃を目的とする)の要素に加え、投資、人の移動、知的財産保護、協力等の広範な分野を対象としていることから、協定の名称は「経済連携協定」(EPA)を用いている。
テーマの介護福祉士候補者の受け入れについては、2008年にインドネシア、2009年にフィリピン、2014年にベトナムとの間でそれぞれ協定が結ばれている。
2.制度の概要
(1)目的
候補者の受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携の強化の観点から、EPAに基づき、公的な枠組で特例的に行うものである。
(2)受け入れ国と介護福祉士候補者の資格要件及び受け入れ実績
①インドネシア共和国
「高等教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定」又は「インドネシアの看護学校(3年以上)卒業」
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| 出典:厚生労働省 |
②フィリピン共和国
「4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定」又は「フィリピンの看護学校(学士)(4年)卒業」
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| 出典:厚生労働省 |
③ベトナム社会主義共和国
3年制又は4年制の看護課程修了
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| 出典:厚生労働省 |
2017年度の実績を見ると三国で約750人の介護福祉士候補者が日本に入国している。
(3)在留期間及び在留資格
・資格取得前は最大4年間で年1回更新。
なお、フィリピン就学コースの場合には養成校卒業までに必要な期間まで更新が可能(資格取得後は在留資格の更新回数の制限なし。)。
・協定上定められた在留期間中に介護福祉士国家資格を取得できなかった者は帰国する。
・滞在中の在留資格は「特定活動」。
(4)受け入れ施設・施設の要件
介護福祉士候補者の受入れにあたっては、以下のa~gの要件を満たしていなければならない。
a.受入れ機関・施設の要件
介護福祉士候補者の受入れ施設は、下記「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」に掲げる介護施設であり、次の①から⑥の要件を満たしていなければならない。また、この際、「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」の 1~5 の施設については定員が 30 名以上(指定介護療養型医療施設は介護保険の指定を受けた病床数が 30 床以上)、6~9 の施設については、当該介護施設の本体施設の定員が 30 名以上、10~15 の施設については、1~9 の介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものであることが必要。
①受入れ施設において介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されていること。
②受入れ施設において介護職員の員数が、法令に基づく職員等の配置の基準(以下「配置基準」という。)を満たすこと。(※1)
③受入れ施設において常勤介護職員の 4 割以上が介護福祉士の資格を有する職員であること。
④受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組み等による看護師・介護福祉士候補者、EPA看護師又は EPA 介護福祉士の受入れについて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがないこと。また、過去 3 年間に、外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
⑤受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師又は EPA 介護福祉士の受入れについて、受入れ機関に義務付けられた報告を拒否し、又は不当に遅延したことがないこと。
⑥受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師又は EPA 介護福祉士の受入れについて、巡回訪問の際に求められた必要な協力を拒んだことがないこと。
b.研修の要件
介護施設における研修は、以下の①~④の条件を満たしていなければならない。
①研修内容は、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画(※2)が作成されていること。
②介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等、研修を統括する研修責任者、並びに専門的な知識及び技能に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。(※3)
③研修責任者は、原則として、5 年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。なお、研修責任者には、5 年以上介護業務に従事した経験がなくとも、介護福祉士実習指導者講習会を修了し、かつ、介護福祉士の資格を有する者を配置することもできる。
④日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。
c.雇用契約の要件
a の介護施設を設立している受入れ機関と介護福祉士候補者との雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容としなければならない。(※4)
d.宿泊施設の確保等
介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し(※5)、かつ、介護福祉士候補者の帰国費用の確保等帰国担保措置を講じていなければならない。
e.報告
JICWELS を通じて、地方入国管理局や厚生労働省に対して、所要の定期報告と随時報告を行うこと。
f.巡回訪問への協力
JICWELS による巡回訪問について必要な協力を行うこと。
g.JICWELS からの助言を踏まえた改善措置の実施
eの報告の内容やfの巡回訪問の結果を踏まえた、JICWELS による助言に従って必要な改善を行うこと。
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【介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件】
1:児童福祉法に規定する障害児入所施設
2:生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
3:老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
4:介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)若しくは同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設(老人福祉法に規定する養護老人ホームを除く。)又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院(※6)、指定介護療養型医療施設5:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設又は福祉ホーム
-------------------------------------------------------------------------------------
6:養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型養護老人ホーム
7:特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型居住施設
8:介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設
9:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型特定施設又はサテライト型居住施設
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10:児童福祉法に規定する児童発達支援を行う施設又は障害児入所施設
11:生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
12:老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
13:介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、短期入所生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防短期入所生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、同法に規定する基準該当
居宅サービスに該当する通所介護若しくは短期入所生活介護、同法に規定する基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護、同法に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法に規定する地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護、同法に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護若しくは同法に規定する第一号通所事業を行う施設(老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び養護老人ホームを除く。)又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設
14:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援若しくは同法第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行う施設又は同法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホーム
15:その他 10~14 までに類する通所サービスを提供する施設
ただし、1~5 の施設については定員が 30 名以上(指定介護療養型医療施設の場合は、介護保険の指定を受けた病床数が 30 床以上)であること、6~9 の施設については、当該介護施設の本体施設の定員が 30 名以上のものであること、10~15 の施設については、1~9 の介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る。
※1 (イ)受入れ施設において就労を開始した日から 6 か月を経過した介護福祉者候補者、又は(ロ)日本語能力試験においてN1 又はN2(2010 年 3 月 31 日までに実施された審査の場合は 1 級又は 2 級)に合格した介護福祉士候補者については、配置基準上、職員等として算定する取扱いとする。また、上記(イ)、(ロ)を満たす介護福祉士候補者は、夜勤の最低基準においても職員等として算定する取扱いが認められるが、受入れ施設において、介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」又は「緊急時のために介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること、また、候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮すること」とされている。
※2 介護研修計画は、研修が効率的に行えるよう、介護施設の実情等に応じて、自己学習環境の整備、研修時間の確保、通信教育の利用、介護福祉士養成施設や福祉系大学での就学、地域の研修機会の活用等に配慮し策定するとともに、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修内容とすること。
※3 「研修責任者」は介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等に当たる者を、また「研修支援者」は介護福祉士候補者に対する専門的な知識及び技能に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等に当たる者をいう。「研修支援者」は、上記の支援の分野ごとで複数名配置すること、あるいは支援の分野を兼ねて配置する必要がある。また、「研修責任者」がこれを兼ねることもできる。
※4 介護福祉士候補者が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける」かどうかは、介護福祉士候補者を受け入れる介護施設において、当該介護福祉士候補者と同様の職務に従事する日本人介護職員と比較する。
※5 候補者の宿泊施設の確保の仕方としては、職員寮のほか、賃貸住宅を手配してもよい。また、家賃は、実費の範囲内で候補者に負担させることができますが、求人票(受入れ施設説明書)の敷金や礼金等の支払いも含めた本人の負担額記載欄に、その旨を記入すること。
※6 介護医療院は平成 30 年 4 月 1 日より施行される。
3.制度の運営
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)は、日本国内の医療法人、社会福祉法人等を対象に候補者のあっせん等の業務を行う日本の唯一の受入れ調整機関として、円滑かつ適正な受入れ業務や支援を厚生労働省等と連携しながら進めている。
(1)申請から受け入れまでの流れ
1)求人登録申請
EPA 介護福祉士候補者の受入れを希望する機関は、JICWELS に求人登録申請を行う。
※2019 年度求人申請専用ウェブサイト(https://jicwels.net/fac/Account/Login/)からアカウントの取得が必要。
提出書類
①求人登録申請書【JICWELS 様式 1-1】
②求人票【JICWELS 様式 2-2】
③受入れ施設説明書【JICWELS 様式 3-2】
④介護研修計画書【JICWELS 様式 4-2】
⑤研修実施体制説明書【JICWELS 様式 5】
⑥研修責任者職歴証明書※【JICWELS 様式 6-2】
又は介護福祉士実習指導者講習会の修了証の写し
※本書類は研修責任者の実務経験が 5 年以上であることを証明する書類とする
⑦研修責任者の介護福祉士資格証明の写し
⑧同等報酬を確認できる書類(就業規則(賃金規定)及び賃金台帳)
⑨最新の指定通知書 (同一敷地内において一体的に運営されている施設及びサテライト型施設の場合は本体施設も提出必要)
⑩(サテライト型施設の場合) 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、移動方法及び移動時間、従業者の 連携状況のわかる資料
2)受け入れ希望機関の要件確認
JICWELS が求人登録申請を行った受入れ希望機関の要件確認を行う。
3)求人登録・職業紹介契約締結・受入れ支援契約の締結
求人登録された受入れ希望機関は JICWELS と職業紹介契約及び受入れ支援契約を締結する。
提出書類
①職業紹介に関する契約書【JICWELS 様式 8】
②受入れ支援に関する契約書【JICWELS 様式 11】
4)求人情報の提供
JICWELS が求人登録された受入れ希望機関の求人情報を送り出し調整機関に提供する。
5)就労希望者の募集・審査・選考
送り出し調整機関が就労希望者の募集・審査・選考を行う。
6)JICWELS による現地面接・適性検査等 受入れ希望機関による現地合同説明会
JICWELS が送り出し国において送り出し調整機関が選考した就労希望者の面接等を行う。 この際、希望する受入れ希望機関については、就労希望者に直接、仕事内容や労働条件の 説明を行う現地合同説明会に参加できる。
7)マッチング
JICWELS は受入れ希望機関及び就労希望者の希望をとりまとめ、マッチングを実施。
提出書類:受入れ意向表
8)雇用契約の締結
マッチングが成立した受入れ希望機関及び就労希望者は、同意の後、雇用契約を締結する。
提出書類:
①マッチング結果同意書
②雇用契約書【JICWELS 様式 10-2】
9)日本語研修・介護導入研修等
日本語研修機関が訪日前および訪日後に候補者に対して日本語研修を実施する。 JICWELS が訪日後研修期間中に介護導入研修を実施する。
こうした手続きを経て、受入れ施設における就労・研修がスタートする。ただし、注意が必要なのは求人登録する期間が限られているということ。ちなみに、2019年度の求人登録申請は2018年3月28日から5月10日までとなっており、約1年前に申し込まなければならない。これを書いているのが5月9日だから、今からでは今年は勿論のこと、来年度のEPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れにも間に合わないということだ。
その旨伝えさせていただき、この相談は修了となった。
なお、フィリピン就学コースの場合には養成校卒業までに必要な期間まで更新が可能(資格取得後は在留資格の更新回数の制限なし。)。
・協定上定められた在留期間中に介護福祉士国家資格を取得できなかった者は帰国する。
・滞在中の在留資格は「特定活動」。
(4)受け入れ施設・施設の要件
介護福祉士候補者の受入れにあたっては、以下のa~gの要件を満たしていなければならない。
a.受入れ機関・施設の要件
介護福祉士候補者の受入れ施設は、下記「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」に掲げる介護施設であり、次の①から⑥の要件を満たしていなければならない。また、この際、「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」の 1~5 の施設については定員が 30 名以上(指定介護療養型医療施設は介護保険の指定を受けた病床数が 30 床以上)、6~9 の施設については、当該介護施設の本体施設の定員が 30 名以上、10~15 の施設については、1~9 の介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものであることが必要。
①受入れ施設において介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されていること。
②受入れ施設において介護職員の員数が、法令に基づく職員等の配置の基準(以下「配置基準」という。)を満たすこと。(※1)
③受入れ施設において常勤介護職員の 4 割以上が介護福祉士の資格を有する職員であること。
④受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組み等による看護師・介護福祉士候補者、EPA看護師又は EPA 介護福祉士の受入れについて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがないこと。また、過去 3 年間に、外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
⑤受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師又は EPA 介護福祉士の受入れについて、受入れ機関に義務付けられた報告を拒否し、又は不当に遅延したことがないこと。
⑥受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師又は EPA 介護福祉士の受入れについて、巡回訪問の際に求められた必要な協力を拒んだことがないこと。
b.研修の要件
介護施設における研修は、以下の①~④の条件を満たしていなければならない。
①研修内容は、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画(※2)が作成されていること。
②介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等、研修を統括する研修責任者、並びに専門的な知識及び技能に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。(※3)
③研修責任者は、原則として、5 年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。なお、研修責任者には、5 年以上介護業務に従事した経験がなくとも、介護福祉士実習指導者講習会を修了し、かつ、介護福祉士の資格を有する者を配置することもできる。
④日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。
c.雇用契約の要件
a の介護施設を設立している受入れ機関と介護福祉士候補者との雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容としなければならない。(※4)
d.宿泊施設の確保等
介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し(※5)、かつ、介護福祉士候補者の帰国費用の確保等帰国担保措置を講じていなければならない。
e.報告
JICWELS を通じて、地方入国管理局や厚生労働省に対して、所要の定期報告と随時報告を行うこと。
f.巡回訪問への協力
JICWELS による巡回訪問について必要な協力を行うこと。
g.JICWELS からの助言を踏まえた改善措置の実施
eの報告の内容やfの巡回訪問の結果を踏まえた、JICWELS による助言に従って必要な改善を行うこと。
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【介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件】
1:児童福祉法に規定する障害児入所施設
2:生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
3:老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
4:介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)若しくは同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設(老人福祉法に規定する養護老人ホームを除く。)又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院(※6)、指定介護療養型医療施設5:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設又は福祉ホーム
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6:養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型養護老人ホーム
7:特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型居住施設
8:介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設
9:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型特定施設又はサテライト型居住施設
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10:児童福祉法に規定する児童発達支援を行う施設又は障害児入所施設
11:生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
12:老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
13:介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、短期入所生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防短期入所生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、同法に規定する基準該当
居宅サービスに該当する通所介護若しくは短期入所生活介護、同法に規定する基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護、同法に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法に規定する地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護、同法に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護若しくは同法に規定する第一号通所事業を行う施設(老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び養護老人ホームを除く。)又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設
14:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援若しくは同法第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行う施設又は同法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホーム
15:その他 10~14 までに類する通所サービスを提供する施設
ただし、1~5 の施設については定員が 30 名以上(指定介護療養型医療施設の場合は、介護保険の指定を受けた病床数が 30 床以上)であること、6~9 の施設については、当該介護施設の本体施設の定員が 30 名以上のものであること、10~15 の施設については、1~9 の介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る。
※1 (イ)受入れ施設において就労を開始した日から 6 か月を経過した介護福祉者候補者、又は(ロ)日本語能力試験においてN1 又はN2(2010 年 3 月 31 日までに実施された審査の場合は 1 級又は 2 級)に合格した介護福祉士候補者については、配置基準上、職員等として算定する取扱いとする。また、上記(イ)、(ロ)を満たす介護福祉士候補者は、夜勤の最低基準においても職員等として算定する取扱いが認められるが、受入れ施設において、介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」又は「緊急時のために介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること、また、候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮すること」とされている。
※2 介護研修計画は、研修が効率的に行えるよう、介護施設の実情等に応じて、自己学習環境の整備、研修時間の確保、通信教育の利用、介護福祉士養成施設や福祉系大学での就学、地域の研修機会の活用等に配慮し策定するとともに、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修内容とすること。
※3 「研修責任者」は介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等に当たる者を、また「研修支援者」は介護福祉士候補者に対する専門的な知識及び技能に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等に当たる者をいう。「研修支援者」は、上記の支援の分野ごとで複数名配置すること、あるいは支援の分野を兼ねて配置する必要がある。また、「研修責任者」がこれを兼ねることもできる。
※4 介護福祉士候補者が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける」かどうかは、介護福祉士候補者を受け入れる介護施設において、当該介護福祉士候補者と同様の職務に従事する日本人介護職員と比較する。
※5 候補者の宿泊施設の確保の仕方としては、職員寮のほか、賃貸住宅を手配してもよい。また、家賃は、実費の範囲内で候補者に負担させることができますが、求人票(受入れ施設説明書)の敷金や礼金等の支払いも含めた本人の負担額記載欄に、その旨を記入すること。
※6 介護医療院は平成 30 年 4 月 1 日より施行される。
3.制度の運営
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)は、日本国内の医療法人、社会福祉法人等を対象に候補者のあっせん等の業務を行う日本の唯一の受入れ調整機関として、円滑かつ適正な受入れ業務や支援を厚生労働省等と連携しながら進めている。
(1)申請から受け入れまでの流れ
1)求人登録申請
EPA 介護福祉士候補者の受入れを希望する機関は、JICWELS に求人登録申請を行う。
※2019 年度求人申請専用ウェブサイト(https://jicwels.net/fac/Account/Login/)からアカウントの取得が必要。
提出書類
①求人登録申請書【JICWELS 様式 1-1】
②求人票【JICWELS 様式 2-2】
③受入れ施設説明書【JICWELS 様式 3-2】
④介護研修計画書【JICWELS 様式 4-2】
⑤研修実施体制説明書【JICWELS 様式 5】
⑥研修責任者職歴証明書※【JICWELS 様式 6-2】
又は介護福祉士実習指導者講習会の修了証の写し
※本書類は研修責任者の実務経験が 5 年以上であることを証明する書類とする
⑦研修責任者の介護福祉士資格証明の写し
⑧同等報酬を確認できる書類(就業規則(賃金規定)及び賃金台帳)
⑨最新の指定通知書 (同一敷地内において一体的に運営されている施設及びサテライト型施設の場合は本体施設も提出必要)
⑩(サテライト型施設の場合) 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、移動方法及び移動時間、従業者の 連携状況のわかる資料
2)受け入れ希望機関の要件確認
JICWELS が求人登録申請を行った受入れ希望機関の要件確認を行う。
3)求人登録・職業紹介契約締結・受入れ支援契約の締結
求人登録された受入れ希望機関は JICWELS と職業紹介契約及び受入れ支援契約を締結する。
提出書類
①職業紹介に関する契約書【JICWELS 様式 8】
②受入れ支援に関する契約書【JICWELS 様式 11】
4)求人情報の提供
JICWELS が求人登録された受入れ希望機関の求人情報を送り出し調整機関に提供する。
5)就労希望者の募集・審査・選考
送り出し調整機関が就労希望者の募集・審査・選考を行う。
6)JICWELS による現地面接・適性検査等 受入れ希望機関による現地合同説明会
JICWELS が送り出し国において送り出し調整機関が選考した就労希望者の面接等を行う。 この際、希望する受入れ希望機関については、就労希望者に直接、仕事内容や労働条件の 説明を行う現地合同説明会に参加できる。
7)マッチング
JICWELS は受入れ希望機関及び就労希望者の希望をとりまとめ、マッチングを実施。
提出書類:受入れ意向表
8)雇用契約の締結
マッチングが成立した受入れ希望機関及び就労希望者は、同意の後、雇用契約を締結する。
提出書類:
①マッチング結果同意書
②雇用契約書【JICWELS 様式 10-2】
9)日本語研修・介護導入研修等
日本語研修機関が訪日前および訪日後に候補者に対して日本語研修を実施する。 JICWELS が訪日後研修期間中に介護導入研修を実施する。
こうした手続きを経て、受入れ施設における就労・研修がスタートする。ただし、注意が必要なのは求人登録する期間が限られているということ。ちなみに、2019年度の求人登録申請は2018年3月28日から5月10日までとなっており、約1年前に申し込まなければならない。これを書いているのが5月9日だから、今からでは今年は勿論のこと、来年度のEPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れにも間に合わないということだ。
その旨伝えさせていただき、この相談は修了となった。



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