2018年5月14日月曜日

岡山市の国民健康保険制度

 続いて、具体的に岡山市を例にとって国保料等について見ておく。

【保険料率決定の仕組み】
 国民健康保険料は、国民健康保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分から成り立っており、それぞれの保険料率は、以下のように決定する。

(1)国民健康保険分
 「国民健康保険分」の保険料は、その年に予測される医療費から、国・県・市等からの歳入と、病院などで支払う一部負担金を除いた額を、応能割、応益割に按分し、これを加入者全体の所得、人数、世帯数で除して保険料率を決定する。
 ○ 応能割(=所得割50%)
 ○ 応益割(=世帯別15%、均等割35%)

(2)後期高齢者支援金分
 平成20年4月の後期高齢者医療制度創設に伴い、これまで「国民健康保険分」から負担していた老人保健制度への拠出金を、「後期高齢者支援金分」として明確にし、「国民健康保険分」と区分することになった。「後期高齢者支援金分」の保険料は、後期高齢者医療制度の現役世代からの支援金としてその年に国(社会保険診療報酬支払基金)に納付すべき額から、国・県からの歳入を除いた額を、応能割、応益割に按分し、これを加入者全体の所得、人数、世帯数で除して保険料率を決定する。
 ○ 応能割(=所得割50%)
 ○ 応益割(=世帯別15%、均等割35%)

(3)介護保険分
 40歳以上65歳未満の人は、「国民健康保険分」、「後期高齢者支援金分」の保険料とは別に「介護保険分」の保険料が別途必要となる。 「介護保険分」の保険料は、その年に国に納付すべき介護納付金から、国・県からの歳入を除いた額を、応能割、応益割に按分し、40歳以上65歳未満の加入者全体の所得、人数、世帯数で除して保険料率を決定する。
○ 応能割(=所得割50%)
 ○ 応益割(=世帯別15%、均等割35%)


【国保料の計算方法】
 岡山市の国民健康保険料は、被保険者の前年中の基礎控除後の総所得金額等(※1)と、人数、世帯を基礎に計算する。また、40歳以上65歳未満の人のいる世帯は介護保険分が上乗せされることになる。
 平成29年度保険料の計算は以下のとおり。

(1)国民健康保険分(0歳から74歳の人)
 ① 所得割額   (前年中の基礎控除後の総所得金額等)×0.0720
 ② 均等割額   被保険者1人あたり 26,400円
 ③ 平等割額   1世帯あたり 21,120円

(2)後期高齢者支援金分(0歳から74歳の人)
 ④ 所得割額   (前年中の基礎控除後の総所得金額等)×0.0260
 ⑤ 均等割額   被保険者1人あたり 8,880円
 ⑥ 平等割額   1世帯あたり 6,960円

(3)介護保険分(40歳から64歳の人)(※2)
 ⑦ 所得割額   (前年中の基礎控除後の総所得金額等)×0.0220
 ⑧ 均等割額   介護保険第2号被保険者1人あたり 9,360円
 ⑨ 平等割額   1世帯あたり 5,280円

 ○ 1年間の保険料=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨

 ただし、算出料額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額となる。
《賦課限度額》
 国民健康保険分  540,000円
 後期高齢者支援金分190,000円
 介護保険分    160,000円

(※1)基礎控除後の総所得金額等
・・総所得金額+山林所得+特別控除後の分離課税所得-基礎控除(上限33万円)
(確定申告不要制度の対象となる株式等の譲渡所得等や配当所得等のある人は、確定申告をすることで所得税の還付や住民税の減額を受けられることがある。その場合、これらの所得が所得金額に加算されるため、保険料や医療費の自己負担割合、限度額が増えたり、所得制限のある制度が適用できなくなったりする場合があるので注意が必要。 なお、住民税で申告不要制度を選択した場合は所得金額に加算されない。住民税で申告不要制度を選択するには、所得税の申告書とは別に、住民税の申告書を各区市税事務所に住民税の決定通知書が届くまでに提出する必要がある。 )

(※2)65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めることになる。

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